訪問販売と店舗販売のどちらを選択すればいいですか。
ご登録の店舗住所以外の場所でのみ商品、権利の販売または役務( サービス )の提供を行う場合は 訪問販売 を選択してください。
■ 例1
「タクシー内での乗車料金の決済」
「消費者の住居をセールスマンが訪問して契約を行う」
⇒ 訪問販売 をご選択ください。
■ 例2
「店舗からの飲食の宅配で、消費者の住居で決済する」
「車検後、納車を行う際に消費者の住居で決済する」
⇒訪問販売ではなく、 店舗販売 をご選択ください。
■ 例3
駐車場や特設会場での販売、期間限定販売のみしか行わない「可動式店舗」の場合
⇒ 訪問販売 をご選択ください。
※その際「店舗住所」には、駐車場など販売場所ではなく事務所や会社の住所を記載してください。